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建築基準法
建築基準法の条文を、文を変えずに読みやすく手を加えてみました。(β版)
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第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途

第6節 景観地区

  • 第68条 景観地区


  • 目次

    • 第1条~第18条の3
    • 第19条~第41条
    •  
    • 第41条の2~第42条
    • 第43条~第47条
    • 第48条~第51条
    • 第52条~第60条
    • 第60条の2~第60条の3
    • 第61条~第67条の2
    • 第67条の3
    • 第68条
    • 第68条の2~第68条の8
    • 第68条の9
    • 第68条の10~第68条の26
    • 第69条~第77条
    •  
    • 第77条の2~第77条の17
    • 第77条の17の2
    • 第77条の18~第77条の35
    • 第77条の35の2~第77条の35の15
    • 第77条の36~第77条の55
    • 第77条の56~第77条の57
    • 第77条の58~第77条の65
    • 第77条の66
    • 第78条~第83条
    • 第84条~第97条の6
    • 第98条~第107条
    • 法別表

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