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第4章の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関等

第3節 指定構造計算適合性判定機関

第77条の35の11 監督命令

  1.  都道府県知事は、構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定構造計算適合性判定機関に対し、構造計算適合性判定の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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