<<< 第77条の63 | 目次 | 全条文 | 第77条の65 >>>

第4章の3 建築基準適合判定資格者等の登録

第1節 建築基準適合判定資格者の登録

第77条の64 国土交通省令への委任

  1.  第77条の58から前条までに規定するもののほか、第77条の58第1項の登録の申請、登録の交付、訂正、再交付及び返納その他の同項の登録に関する事項は、国土交通省令で定める。
Powered by
Movable Type Pro