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第5章 建築審査会

第81条 会長

  1.  建築審査会に会長を置く。会長は、委員が互選する。
  2.  会長は、会務を総理し、建築審査会を代表する。
  3.  会長に事があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。
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