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第1章 総則

第2節 建築基準適合判定資格者検定

第6条 合格公告及び通知

  1.  国土交通大臣(法第5条の2第1項の指定があつたときは、同項の指定資格検定機関以下「指定資格検定機関」という。))は、建築基準適合判定資格者検定に合格した者の氏名を公告し、合格した者にその旨を通知する。

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