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第1章 総則

第2節 建築基準適合判定資格者検定

第5条 建築基準適合判定資格者検定の施行

  1.  建築基準適合判定資格者検定は、毎年1回以上行う。
  2.  建築基準適合判定資格者検定の期日及び場所は、国土交通大臣が、あらかじめ、官報で公告する。

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