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第1章 総則

第2節 建築基準適合判定資格者検定

第4条 建築基準適合判定資格者検定の方法

  1.  建築基準適合判定資格者検定は、経歴審査及び考査によつて行う。
  2.  前項の経歴審査は、建築行政又は確認検査の業務若しくは第2条の3各号に掲げる業務に関する実務の経歴について行う。
  3.  第1項の考査は、法第6条第1項の建築基準関係規定に関する知識について行う。

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