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第1章 総則

第3節の5 保安上危険な建築物等に対する措置

第14条の2 勧告の対象となる建築物

  1. 法第10条第1項の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第6条第1項第一号に掲げる建築物を除く。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
    1.  階数が5以上である建築物
    2.  延べ面積が1,000m2を超える建築物

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