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第1章 総則

第3節の4 建築監視員

第14条 建築監視員の資格

  1. 建築監視員は、次の各の一に該当する者でなければならない。
    1.  3年以上の建築行政に関する実務の経験を有する者
    2.  建築士で1年以上の建築行政に関する実務の経験を有するもの
    3.  建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあつた建築士で国土交通大臣が前各号の一に該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたもの

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