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第2章 一般構造

第1節 採光に必要な開口部

第19条 学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光

  1.  法第28条第1項法第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める建築物は、児童福祉施設、助産所、身体障害者更生援護施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、精神障害者社会復帰施設、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保施設、知的障害者援護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム又は母子保健施設(以下「児童福祉施設等」という。)とする。
  2.  法第28条第1項の政令で定める居室は、次に掲げるものとする。
    1.  保育所の保育室
    2.  診療所の病室
    3.  児童福祉施設等の寝室(入所する者の使用するものに限る。
    4.  児童福祉施設等(保育所を除く。)の居室のうちこれらに入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるもの
    5.  病院、診療所及び児童福祉施設等の居室のうち入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるもの
  3.  法第28条第1項に規定する学校等における居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積のその床面積に対する割合は、それぞれ次の表に掲げる割合以上でなければならない。ただし、同表の(一)から(五)までに掲げる居室で、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられているものにあつては、それぞれ同表に掲げる割合から1/10までの範囲内において国土交通大臣が別に定める割合以上とすることができる。
  4. 居室の種類 割合
    (一) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教室 1/5
    (二) 前項第一号に掲げる居室
    (三) 病院又は診療所の病室 1/7
    (四) 寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室
    (五) 前項第三号及び第四号に掲げる居室
    (六) (一)に掲げる学校以外の学校の教室 1/10
    (七) 前項第五号に掲げる居室

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