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第2章 一般構造

第1節の3 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置

第20条の9 居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例

  1.  前2条の規定は、1年を通じて、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空気1m3につきおおむね0.1mg以下に保つことができるものとして、国土交通大臣の認定を受けた居室については、適用しない。

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