<<< 第20条の9 | 目次 | 全条文 | 第22条 >>>

第2章 一般構造

第2節 居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法

第21条 居室の天井の高さ

  1.  居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。
  2.  前項の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。

目次

Powered by
Movable Type Pro