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第2章 一般構造

第2節の3 長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造

第22条の3 遮音性能に関する技術的基準

  1.  法第30条法第87条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次の表の上欄に掲げる振動数の音に対する透過損失がそれぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であることとする。
    振動数(単位 Hz) 透過損失(単位 dB)
    125 25
    500 40
    2,000 50

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