- 組積造の壁の厚さ(仕上材料の厚さを含まないものとする。以下この節において同じ。)は、その建築物の階数及びその壁の長さ(前条第2項の壁の長さをいう。以下この節において同じ。)に応じて、それぞれ次の表の数値以上としなければならない。
壁の長さ 5m以下の場合
(単位 cm)5mをこえる場合
(単位 cm)建築物の階数 階数が2以上の建築物 30
40 階数が1の建築物 20 30 - 2 組積造の各階の壁の厚さは、その階の壁の高さの1/15以上としなければならない。
- 3 組積造の間仕切壁の壁の厚さは、前2項の規定による壁の厚さより10cm以下を減らすことができる。ただし、20cm以下としてはならない。
- 4 組積造の壁を二重壁とする場合においては、前3項の規定は、そのいずれか一方の壁について適用する。
- 5 組積造の各階の壁の厚さは、その上にある壁の厚さより薄くしてはならない。
- 6 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物における組積造の帳壁は、この条の規定の適用については、間仕切壁とみなす。
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