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第3章 構造強度

第4節 組積造

第59条の2 補強を要する組積造

  1.  高さ13m又は軒の高さが9mを超える建築物にあつては、国土交通大臣が定める構造方法により、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強しなければならない。

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