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第3章 構造強度

第4節 組積造

第60条 手すり又は手すり壁

  1.  手すり又は手すり壁は、組積造としてはならない。ただし、これらの頂部に鉄筋コンクリート造の臥梁を設けた場合においては、この限りでない。

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