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第3章 構造強度

第4節 組積造

第61条 組積造のへい

  1.  組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。
    1.  高さは、1.2m以下とすること。
    2.  各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上とすること。
    3.  長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りでない。
    4.  基礎の根入れの深さは、20cm以上とすること。

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