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第3章 構造強度

第4節 組積造

第62条 構造耐力上主要な部分等のささえ

  1.  組積造である構造耐力上主要な部分又は構造耐力上主要な部分でない組積造の壁で高さが2mをこえるものは、木造の構造部分でささえてはならない。

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