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第3章 構造強度

第4節の2 補強コンクリートブロック造

第62条の2 適用の範囲

  1.  この節の規定は、補強コンクリートブロック造の建築物又は補強コンクリートブロック造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の補強コンクリートブロック造の構造部分に適用する。
  2.  高さが4m以下で、かつ、延べ面積が20m2以内の建築物については、この節の規定中第62条の6及び第62条の7の規定に限り適用する。

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