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第3章 構造強度

第6節 鉄筋コンクリート造

第78条の2 耐力壁

  1.  耐力壁は、次に定める構造としなければならない。
    1.  厚さは、12cm以上とすること。
    2.  開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置すること。
    3.  径9mm以上の鉄筋を縦横に30cm(複配筋として配置する場合においては、45cm)以下の間隔で配置すること。ただし、平家建ての建築物にあつては、その間隔を35cm(複配筋として配置する場合においては、50cm)以下とすることができる。
    4.  周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。
  2.  壁式構造の耐力壁は、前項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。
    1.  長さは、45cm以上とすること。
    2.  その端部及び隅角部に径12mm以上の鉄筋を縦に配置すること。
    3.  各階の耐力壁は、その頂部及び脚部を当該耐力壁の厚さ以上の幅の壁ばり(最下階の耐力壁の脚部にあつては、布基礎又は基礎ばり)に緊結し、耐力壁の存在応力を相互に伝えることができるようにすること。

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