- 法第2条第七号の二の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
- 一 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ次の表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
壁 間仕切壁(耐力壁に限る。) 45分間 外壁(耐力壁に限る。) 45分間 柱 45分間 床 45分間 はり 45分間 屋根(軒裏を除く。) 30分間 階段 30分間 - 二 壁、床及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分に限る。第115条の2の2第1項及び第129条の2の3第1項において同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間(非耐力壁であ外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、30分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
- 三 外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあつては、30分間)屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。
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