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第5章の3 避難上の安全の検証

第129条の2の3 主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の技術的基準等

  1.  法第21条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
    1.  次に掲げる基準
      1.  地階を除く階数が3以下であること。
      2.  主要構造部が準耐火構造(壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏にあつては、第115条の2の2第1項第一号に掲げる基準に適合するものに限る。)であること。
      3.  建築物の周囲(道に接する部分を除く。)に幅員が3m以上の通路(敷地の接する道まで達するものに限る。)が設けられていること。ただし、次に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
        1. (1) 延べ面積が200m2を超えるものについては、床面積の合計200m2以内ごとに第115条の2の2第1項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されていること。
        2. (2) 外壁の開口部から当該開口部のある階の上階の開口部へ延焼するおそれがある場合においては、当該外壁の開口部の上部にひさしその他これに類するもので第115条の2の2第1項第四号ハに規定する構造であるものが防火上有効に設けられていること。
    2.  第46条第2項第一号イ及び並びに第115条の2第1項各号第一号及び第三号を除く。)に掲げる基準
  2.  法第21条第1項の政令で定める用途は、倉庫及び自動車車庫とする。

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