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第5章の2の2 避難上の安全の検証

第129条の2の2 避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用

  1.  建築物(主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られたものに限る。)で、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第112条第5項第9項第12項及び第13項第119条第120条第123条第1項第一号及び第六号第2項第二号第3項第一号第二号第九号及び第十一号第124条第1項第125条第1項及び第3項第126条の2第126条の3並びに第129条第2項第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
  2.  前項の「全館避難安全性能」とは、当該建築物のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該建築物に存する者(以下この条において「在館者」という。)のすべてが当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間、当該建築物の各居室及び各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
  3.  第1項の「全館避難安全検証法」とは、次に定めるところにより、火災時において当該建築物からの避難が安全に行われることを検証する方法をいう。
    1.  各階が、前条第2項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第1項の階避難安全検証法により確かめること。
    2.  当該建築物の各階における各火災室ごとに、在館者のすべてが、当該火災室で火災が発生してから当該建築物からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
      1.  当該建築物の各室の用途及び床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから在館者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
      2.  当該建築物の各室の用途及び当該建築物の各室の各部分から地上への出口の1に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在館者が当該建築物の各室の各部分から地上に至るまでに要する歩行時間(単位 分)
      3.  当該建築物の各室の用途及び床面積並びに当該建築物の各室の出口(地上に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在館者が当該建築物から地上に通ずる出口を通過するために要する時間(単位 分)
    3.  当該建築物の各階における各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、階段の部分又は当該階の直上階以上の階の1に流入するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに当該階の階段の部分を区画する壁及びこれに設ける開口部の構造に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
    4.  当該建築物の各階における各火災室について、第二号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。

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