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第4章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等

第109条の2 遮炎性能に関する技術的基準

  1.  法第2条第九号の二ロの政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。

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