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第4章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等

第109条の2の2 主要構造部を準耐火構造とした建築物の層間変形角

  1.  法第2条第九号の三イに該当する建築物の地上部分の層間変形角は、1/150以内でなければならない。ただし、主要構造部が防火上有害な変形、き裂その他の損傷を生じないことが計算又は実験によつて確かめられた場合においては、この限りでない。

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