- 法第22条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、屋根以外の主要構造部が準不燃材料で造られたものの屋根にあつては、第一号)に掲げるものとする。
- 一 屋根が、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。
- 二 屋根が、通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
<<< 第109条の4 | 目次 | 全条文 | 第109条の6 >>>