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第4章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等

第109条の4 法第21条第1項の政令で定める部分

  1.  法第21条第1項の政令で定める部分は、主要構造部のうち自重又は積載荷重(第86条第2項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域における建築物の主要構造部にあつては、自重、積載荷重又は積雪荷重)を支える部分とする。

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