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第5章 避難施設等

第2節 廊下、避難階段及び出入口

第123条の2 共同住宅の住戸の床面積の算定等

  1.  主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が2又は3であり、かつ、出入口が1の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階は、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の1に至る歩行距離が40m以下である場合においては、第119条第121条第1項第五号同条第2項の規定により読み替える場合を含む。)、第122条第1項及び前条第3項第十一号の規定の適用については、当該出入口のある階にあるものとみなす。

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