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第5章 避難施設等

第6節 敷地内の避難上及び消火上必要な通路等

第128条 敷地内の通路

  1.  敷地内には、第123条第2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。

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