- 主要構造部の全部が木造の建築物(法第2条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物を除く。)でその延べ面積が1,000m2を超える場合又は主要構造部の一部が木造の建築物でその延べ面積(主要構造部が耐火構造の部分を含む場合で、その部分とその他の部分とが耐火構造とした壁又は特定防火設備で区画されているときは、その部分の床面積を除く。以下この条において同じ。)が1,000m2を超える場合においては、その周囲(道に接する部分を除く。)に幅員が3m以上の通路を設けなければならない。ただし、延べ面積が3,000m2以下の場合における隣地境界線に接する部分の通路は、その幅員を1.5m以上とすることができる。
- 2 同一敷地内に2以上の建築物(耐火建築物、準耐火建築物及び延べ面積が1,000m2を超えるものを除く。)がある場合で、その延べ面積の合計が1,000m2を超えるときは、延べ面積の合計1,000m2以内ごとの建築物に区画し、その周囲(道又は隣地境界線に接する部分を除く。)に幅員が3m以上の通路を設けなければならない。
- 3 耐火建築物又は準耐火建築物が延べ面積の合計1,000m2以内ごとに区画された建築物を相互に防火上有効に遮つている場合においては、これらの建築物については、前項の規定は、適用しない。ただし、これらの建築物の延べ面積の合計が3,000m2を超える場合においては、その延べ面積の合計3,000m2以内ごとに、その周囲(道又は隣地境界線に接する部分を除く。)に幅員が3m以上の通路を設けなければならない。
- 4 前各項の規定にかかわらず、通路は、次の各号の規定に該当する渡り廊下を横切ることができる。ただし、通路が横切る部分における渡り廊下の開口の幅は2.5m以上、高さは3m以上としなければならない。
- 一 幅が3m以下であること。
- 二 通行又は運搬以外の用途に供しないこと。
- 5 前各項の規定による通路は、敷地の接する道まで達しなければならない。
<<< 第128条 | 目次 | 全条文 | 第128条の3 >>>