<<< 第129条の2の7 | 目次 | 全条文 | 第129条の4 >>>

第5章の4 建築設備等

第2節 昇降機

第129条の3 適用の範囲

  1.  この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。
    1.  人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並びに物を運搬するための昇降機でかごの水平投影面積が1m2を超え、又は天井の高さが1.2mを超えるもの(以下「エレベーター」という。
    2.  エスカレーター
    3.  物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1m2以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下のもの(以下「小荷物専用昇降機」という。
  2.  前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる昇降機については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。
    1.  特殊な構造又は使用形態のエレベーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第129条の6第129条の7第129条の8第2項第二号第129条の9第129条の10第3項及び第4項並びに第129条の13の3の規定
    2.  特殊な構造又は使用形態のエスカレーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第129条の12第1項の規定
    3.  特殊な構造又は使用形態の小荷物専用昇降機で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第129条の13の規定

目次

Powered by
Movable Type Pro