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第6章 建築物の用途

第130条の7 第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない畜舎

  1.  法別表第2(に)項第六号法第87条第2項又は第3項において法第48条第4項の規定を準用する場合を含む。)に規定する政令で定める規模の畜舎は、床面積の合計が15m2を超えるものとする。

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