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第6章 建築物の用途

第130条の8の2 第二種住居地域等内に建築してはならない建築物の店舗、飲食店等に類する用途

  1.  法別表第2(へ)項第六号及び(る)項第七号法第87条第2項又は第3項において法第48条第6項及び第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める用途は、場外勝舟投票券発売所とする。
  2.  法別表第2(と)項第六号及び(わ)項法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項及び第13項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める用途は、場内車券売場及び勝舟投票券発売所とする。

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