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第7章 建築物の各部分の高さ等

第135条の13 建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合等の措置

  1.  法第56条の2第1項に規定する対象区域(以下この条において「対象区域」という。)である第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは用途地域の指定のない区域内にある部分の軒の高さが7mを超える建築物若しくは当該部分の地階を除く階数が3以上である建築物又は高さが10mを超える建築物(以下この条において「対象建築物」という。)が同項の規定による日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合には当該対象建築物がある各区域内に、対象建築物が、冬至日において、対象区域のうち当該対象建築物がある区域外の土地に日影を生じさせる場合には当該対象建築物が日影を生じさせる各区域内に、それぞれ当該対象建築物があるものとして、同項の規定を適用する。

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