<<< 第135条の13 | 目次 | 全条文 | 第135条の15 >>>

第7章 建築物の各部分の高さ等

第135条の14 高層住居誘導地区内の建築物及び法第52条第8項に規定する建築物の容積率の上限の数値の算出方法

  1.  法第52条第1項第五号及び第8項の政令で定める方法は、次の式により計算する方法とする。
    1.  Vr=3Vc/(3-R)
    2.  この式において、Vr、Vc及びRは、それぞれ次の数値を表すものとする。
    3.  Vr 法第52条第1項第五号又は第8項の政令で定める方法により算出した数値
    4.  Vc 建築物がある用途地域に関する都市計画において定められた容積率の数値
    5.  R 建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合

目次

Powered by
Movable Type Pro