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第7章 建築物の各部分の高さ等

第135条の15 条例で地盤面を別に定める場合の基準

  1.  法第52条第5項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
    1.  建築物が周囲の地面と接する位置のうち最も低い位置の高さ以上の高さに定めること。
    2.  周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える建築物については、その接する位置のうち最も低い位置からの高さが3mを超えない範囲内で定めること。
    3.  周囲の地面と接する位置の高低差が3m以下の建築物については、その接する位置の平均の高さを超えない範囲内で定めること。

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