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第7章 建築物の各部分の高さ等

第135条の20 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離に対する制限の緩和

  1.  法第54条第1項の規定により政令で定める場合は、当該地域に関する都市計画において定められた外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
    1.  外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。
    2.  物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であること。

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