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第7章 建築物の各部分の高さ等

第135条の19 建ぺい率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる部分

  1.  法第53条第4項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。
    1.  軒、ひさし、ぬれ縁及び国土交通省令で定める建築設備
    2.  建築物の地盤面下の部分
    3.  高さが2m以下の門又は塀

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