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第7章の9 簡易な構造の建築物に対する制限の緩和

第136条の11 防火区画等に関する規定の適用の除外

  1.  第136条の9に規定する建築物又は建築物の部分で前条に規定する基準に適合するものについては、第112条第114条及び第5章の2の規定は、適用しない。

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