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第7章の10 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和

第136条の12 一団地内の空地及び一団地の面積の規模

  1.  第136条第1項及び第2項の規定は、法第86条第3項及び第4項並びに法第86条の2第2項の政令で定める空地について準用する。
  2.  第136条第3項の規定は、法第86条第3項の政令で定める一団地の規模、同条第4項の政令で定める一定の一団の土地の区域の規模及び法第86条の2第2項の政令で定める公告認定対象区域の規模について準用する。

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