<<< 第135条の22 | 目次 | 全条文 | 第136条の2 >>>

第7章 建築物の各部分の高さ等

第136条 敷地内の空地及び敷地面積の規模

  1.  法第59条の2第1項の規定により政令で定める空地は、法第53条の規定により建ぺい率の最高限度が定められている場合においては、当該最高限度に応じて、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が次の表に定める数値以上であるものとし、同条の規定により建ぺい率の最高限度が定められていない場合においては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が2/10以上であるものとする。
  2. 法第53条の規定による建ぺい率の最高限度 空地の面積の敷地面積に対する割合
    (1) 5/10以下の場合 1から法第53条の規定による建ぺい率の最高限度を減じた数値に1.5/10を加えた数値
    (2) 5/10を超え、5.5/10以下の場合 6.5/10
    (3) 5.5/10を超える場合 1から法第53条の規定による建ぺい率の最高限度を減じた数値に2/10を加えた数値
  3.  法第59条の2第1項の規定によりその各部分の高さのみを法第55条第1項又は法第56条の規定による限度を超えるものとする建築物に対する前項の規定の適用については、同項中「2/10」とあるのは「1.5/10」と、「1.5/10」とあるのは「1/10」と、「6.5/10」とあるのは「6/10」とする。
  4.  法第59条の2第1項の規定により政令で定める規模は、次の表の(い)欄に掲げる区分に応じて、同表(ろ)欄に掲げる数値とする。ただし、特定行政庁は、街区の形状、宅地の規模その他土地の状況により同欄に掲げる数値によることが不適当であると認める場合においては、規則で、同表(は)欄に掲げる数値の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
    (い) (ろ) (は)
      地域又は区域 敷地面積の規模(単位 m2) 規則で定めることができる敷地面積の規模(単位 m2)
    (1) 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域 3,000 1,000以上3,000未満
    (2) 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 2,000 500以上2,000未満
    (3) 近隣商業地域又は商業地域 1,000 500以上1,000未満
    (4) 用途地域の指定のない区域 2,000 1,000以上2,000未満

目次

Powered by
Movable Type Pro