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第9章 工作物

第138条の2 工作物に関する確認の特例

  1.  法第88条第1項において準用する法第6条の3第1項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項の政令で定める規定は、第144条の2の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分の区分に応じ、それぞれ同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中工作物の部分の構造に係る部分が、法第88条第1項において準用する法第68条の10第1項の認定を受けた工作物の部分に適用される場合に限る。)とする。

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