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第9章 工作物

第144条の2 型式適合認定の対象とする工作物の部分及び一連の規定

  1.  法第88条第1項において準用する法第68条の10第1項に規定する政令で定める工作物の部分は、次の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分とし、法第88条第1項において準用する法第68条の10第1項に規定する政令で定める一連の規定は、同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中工作物の部分の構造に係る部分に限る。)とする。
      工作物の部分 一連の規定
    (一) 乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの
    1.  法第88条第1項において準用する法第28条の2第三号を除く。)及び法第37条の規定
    2.  第143条第2項第129条の3第129条の4第3項第五号を除く。第129条の5第129条の6第129条の8及び第129条の10の規定の準用に関する部分に限る。)の規定
    (二) エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの
    1.  法第88条第1項において準用する法第28条の2第三号を除く。)及び法第37条の規定
    2.  第143条第2項第129条の3及び第129条の12第1項第一号を除く。の規定の準用に関する部分に限る。)の規定
    (三) ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は吊る構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分
    1.  法第88条第1項において準用する法第28条の2第三号を除く。)及び法第37条の規定
    2.  前条第1項同項第一号イ及び第六号にあつては、国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定

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