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第9章 工作物

第144条の2の2 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等

  1.  第138条第3項第一号から第四号までに掲げるものについては、第137条法第48条第1項から第13項までに係る部分に限る。)、第137条の7第137条の12第4項及び第137条の18第2項第三号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第137条の7第二号及び第三号中「床面積の合計」とあるのは、「築造面積」と読み替えるものとする。

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