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第9章 工作物

第144条の2の3 処理施設

  1.  第138条第3項第五号に掲げるもの(都市計画区域内にあるものに限る。)については、第130条の2の3第1項第一号及び第四号を除く。)及び第137条の12第2項法第51条に係る部分に限る。)の規定を準用する。

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