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第9章 工作物

第144条の2の4 特定用途制限地域内の工作物

  1.  第138条第3項第六号に掲げるものについては、第130条の2の規定を準用する。
  2.  第138条第3項第六号に掲げるものについての法第88条第2項において準用する法第87条第3項の規定によつて法第49条の2の規定に基づく条例の規定を準用する場合における同項第二号に規定する類似の用途の指定については、当該条例で定めるものとする。

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