- 法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により政令で定める新築、増築又は用途変更の規模は、次に定めるものとする。
- 一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び工業専用地域以外の区域内における卸売市場の用途に供する建築物に係る新築、増築又は用途変更(第四号に該当するものを除く。)
- 延べ面積の合計(増築又は用途変更の場合にあつては、増築又は用途変更後の延べ面積の合計)が500m2以下のもの
- 二 汚物処理場又はごみ焼却場その他のごみ処理施設の用途に供する建築物に係る新築、増築又は用途変更(第五号に該当するものを除く。)
- 処理能力(増築又は用途変更の場合にあつては、増築又は用途変更後の処理能力)が3,000人(総合的設計による一団地の住宅施設に関して当該団地内においてする場合にあつては、1万人)以下のもの
- 三 工業地域又は工業専用地域内における産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物に係る新築、増築又は用途変更(第六号に該当するものを除く。)
- 1日当たりの処理能力(増築又は用途変更の場合にあつては、増築又は用途変更後の処理能力)が当該処理施設の種類に応じてそれぞれ次に定める数値以下のもの
- イ 汚泥の脱水施設 30m3
- ロ 汚泥の乾燥施設(ハに掲げるものを除く。) 20m3
- ハ 汚泥の天日乾燥施設 120m3
- ニ 汚泥(ポリ塩化ビフェニル処理物(廃ポリ塩化ビフェニル等(廃棄物処理法施行令第2条の4第五号イに掲げる廃ポリ塩化ビフェニル等をいう。以下この号において同じ。)又はポリ塩化ビフェニル汚染物(同号ロに掲げるポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。以下この号において同じ。)を処分するために処理したものをいう。以下この号において同じ。)であるものを除く。)の焼却施設 10m3
- ホ 廃油の油水分離施設 30m3
- ヘ 廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設 4m3
- ト 廃酸又は廃アルカリの中和施設 60m3
- チ 廃プラスチック類の破砕施設 6t
- リ 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設 1t
- ヌ 廃棄物処理法施行令第2条第二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設 100t
- ル 廃棄物処理法施行令別表第3の3に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 4m3
- ヲ 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 6m3
- ワ 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 8m3
- カ 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設 0.2t
- ヨ 廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設 0.2t
- タ ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設 0.2t
- レ 焼却施設(ニ、ヘ、リ及びカに掲げるものを除く。) 6t
- 四 法第51条ただし書の規定による許可を受けた卸売市場、と畜場若しくは火葬場の用途に供する建築物又は法第3条第2項の規定により法第51条の規定の適用を受けないこれらの用途に供する建築物に係る増築又は用途変更
- 増築又は用途変更後の延べ面積の合計がそれぞれイ若しくはロに掲げる延べ面積の合計の1.5倍以下又は750m2以下のもの
- イ 当該許可に係る建築又は用途変更後の延べ面積の合計
- ロ 初めて法第51条の規定の適用を受けるに至つた際の延べ面積の合計
- 五 法第51条ただし書の規定による許可を受けた汚物処理場若しくはごみ焼却場その他のごみ処理施設の用途に供する建築物又は法第3条第2項の規定により法第51条の規定の適用を受けないこれらの用途に供する建築物に係る増築又は用途変更
- 増築又は用途変更後の処理能力がそれぞれイ若しくはロに掲げる処理能力の1.5倍以下又は4,500人(総合的設計による一団地の住宅施設に関して当該団地内においてする場合にあつては、1万5,000人)以下のもの
- イ 当該許可に係る建築又は用途変更後の処理能力
- ロ 初めて法第51条の規定の適用を受けるに至つた際の処理能力
- 六 法第51条ただし書の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物又は法第3条第2項の規定により法第51条の規定の適用を受けない当該用途に供する建築物に係る増築又は用途変更
- 増築又は用途変更後の処理能力が、それぞれイ若しくはロに掲げる処理能力の1.5倍以下又は産業廃棄物処理施設の種類に応じてそれぞれ第三号に掲げる処理能力の1.5倍以下のもの
- イ 当該許可に係る建築又は用途変更後の処理能力
- ロ 初めて法第51条の規定の適用を受けるに至つた際の処理能力
- 2 特定行政庁が法第51条ただし書の規定による許可をする場合において、前項第四号から第六号までに規定する規模の範囲内において、増築し、又は用途を変更することができる規模を定めたときは、同項の規定にかかわらず、その規模を同条ただし書の規定により政令で定める規模とする。
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