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第6章 建築物の用途

第130条の2の2 位置の制限を受ける処理施設

  1.  法第51条本文法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める処理施設は、次に掲げるものとする。
    1.  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第5条第1項のごみ処理施設(ごみ焼却場を除く。
    2.  次に掲げる処理施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。以下「産業廃棄物処理施設」という。
      1.  廃棄物処理法施行令第7条第一号から第十三号の二までに掲げる産業廃棄物の処理施設
      2.  海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第百三十六号)第3条第十四号に掲げる廃油処理施設

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