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第9章 工作物

第143条 乗用エレベーター又はエスカレーター

  1.  第138条第2項第一号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターに関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条の政令で定める技術的基準は、次項において準用する規定(第7章の8の規定を除く。)に適合する構造方法を用いることとする。
  2.  前項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターについては、第36条の3から第39条まで第3章第5節第6節及び第6節の2第80条の2第129条の3から第129条の10まで第129条の12第7章の8並びに第139条第1項第三号及び第四号の規定を準用する。

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