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第9章 工作物

第142条 擁壁

  1.  第138条第1項に規定する工作物のうち同項第五号に掲げる擁壁(以下この条において単に「擁壁」という。)に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条の政令で定める技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に擁壁の破壊及び転倒を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いることとする。
    1.  鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造とすること。
    2.  石造の擁壁にあつては、コンクリートを用いて裏込めし、石と石とを十分に結合すること。
    3.  擁壁の裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺に砂利その他これに類するものを詰めること。
    4.  次項において準用する規定(第7章の8第136条の6を除く。の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。
    5.  その用いる構造方法が、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
  2.  擁壁については、第36条の3から第39条まで第51条第1項第62条第71条第1項第72条第73条第1項第74条第75条第79条第80条第51条第1項第62条第71条第1項第72条第74条及び第75条の準用に関する部分に限る。)、第80条の2及び第7章の8第136条の6を除く。)の規定を準用する。

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